経済産業省、環境省、農林水産省は1月31日、改正地球温暖化対策推進法に基づく国際協力排出削減量(JCMクレジット)の記録等に関する省令等を公布した。
改正法で定めたJCMクレジットの発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等規定、これらの手続等の全部または一部を行うことができる指定実施機関制度を創設を受け、手続の詳細を制定したもの。省令は改正法とともに2025年4月1日に施行する。
JCMクレジット発行業務に関する手続きなど
改正法においては、二国間クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、JCMクレジットの発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣に代わり、主務大臣が指定する機関にこれらの手続等の全部または一部を行うことができる指定実施機関制度を創設した。
1月17日には、温対法施行令の一部改正についても閣議決定しており、手続の詳細として、JCMクレジットの発行等、JCMクレジット口座簿の運営等、指定実施機関に関する3つの省令を制定した。
省令の内容
省令名と内容は以下の通り。
国際協力排出削減量の記録等に関する省令
JCMクレジットの発行申請等(農林水産省・経済産業省・環境省の共同省令)
(1)JCMクレジットの発行申請等
JCMクレジットの発行の申請や、これに先立ち行うこととされている事業設計書等の提出について、その添付書類や電磁的方法により行うこと等を定める。
(2)認定検証機関の認定申請等
削減量の検証や、事業設計書の内容の妥当性の確認等を行う認定検証機関について、JCMに関する十分な知識を有すること等を認定要件とすること、認定申請は電磁的方法により行うこと等を定める。
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令
JCMクレジット口座簿の運営等の関係(経済産業省・環境省の共同省令)
(1)口座簿上でのJCMクレジットの移転等
JCMクレジットの移転の申請に応じず、移転を行わない場合として、処分の制限に関する事項(民事執行法による差し押さえ等)の記録がある場合や、口座名義人に法令違反がある場合等を定める。
(2)口座簿による情報の開示
法人等保有口座名義人の名称と本店等の所在地、法人等保有口座と政府保有口座の区分ごとのJCMクレジットの保有数量を公表することを定める。
(3)口座簿の運営に必要な手数料の徴収
指定実施機関が行う業務に係る手数料(金額は温対法施行令改正で指定)について、指定実施機関が指定する口座に振り込むこと、当該手数料については指定実施機関の収入とすること等を定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令
指定実施機関の関係(農林水産省・経済産業省・環境省の共同省令)
(1)指定実施機関の指定申請等
指定実施機関の指定に係る申請書の記載事項等を定める。また、その事務の一部委託の承認について、事務の効率化に資することその他の基準等を定める。
(2)その他の許認可申請等
事務の休廃止の許可や役員の選任・解任、事務規程と事業計画等の認可に係る申請書の記載事項等を定める。また、事務規程の記載事項等を定める。
国内外で地球温暖化対策を加速へ
二国間クレジット制度(JCM)は、脱炭素技術・サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、日本企業の海外進出や日本の削減目標達成にも貢献する。
2024年6月に成立した改正地球温暖化対策推進法では、JCMの実施体制を強化するための規定を整備するとともに、地域脱炭素化促進事業制度の拡充等の措置を講じている。
日本は、JCMについて、地球温暖化対策計画に目標として定める2030年度までの累積1億トン程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目指している。これまで、日本政府による資金支援の下、2024年2月時点で、29の国との間でJCMパートナー国としての協力覚書に署名し、250件以上の事業を実施している。一方、目標達成に向けて、民間資金を中心としたJCMプロジェクトの組成を増やしていくことも求められている。
また、地域共生型再生可能エネルギーの導入拡大に向け、2021年に創設された地域脱炭素化促進事業制度の活用を一層促進するため、制度の更なる拡充が求められている。
【引用】
環境ビジネス. https://www.kankyo-business.jp/news/d3083291-d064-49dc-b7da-90c8a27cf0cd