政府は10月29日、5月に成立した「都市緑地法等の一部を改正する法律(改正法)」の施行期日を定める政令と、改正法施行に伴う整備に関する政令を閣議決定した。
改正法には、緑地保全に関する国の基本方針や緑地の買入れを代行する国指定法人の創設、緑と調和した都市環境整備への民間投資の働きかけなどが盛り込まれた。改正法の施行は11月8日。
民間投資に向け、2つの認定制度を整備
民間投資の呼び込みに向けては、次の2つの認定制度を創設する。
都市緑地法・都市開発資金法
緑地確保の取り組みを行う民間事業者などが講ずべき措置に関する指針を国が策定。民間事業者などによる良質な緑地確保の取り組みを国土交通大臣が評価・認定する制度を創設。認定を受けた取り組みについて都市開発資金の貸付けにより支援する。
都市再生特別措置法
都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業を国土交通大臣が認定する制度を創設するもの。認定を受けた事業に対し、緑地・緑化施設の管理を効率的に行う設備、再エネ利用設備など(オフサイトを含む)の導入費用などについて、民間都市開発推進機構による金融支援を行う。
改正法の施行に伴う関係政令整備の概要
都市再生特別措置法施行令の一部改正では、民間都市開発推進機構の行う金融支援の支援対象となる緑地など管理効率化設備と再エネ発電設備などについて、以下のように規定した。
- 緑地は緑化施設の管理を効率的に行うために必要な計測機器、通信機器、電子計算機、かん水設備、その他国土交通大臣が定める設備
- 太陽光そのほかの化石燃料以外のエネルギー源から電気または熱を得るために用いられるものとして国土交通省令で定める設備
- エネルギーの効率的利用に資するものとして国土交通省令で定める設備
全国7都市で、優良緑地確保計画認定制度に関するセミナーを開催
なお、法律の施行後は、優良緑地確保計画認定制度「TSUNAG(ツナグ)」の運用を開始し、都市における緑地の質・量両面の確保を後通しする。
「TSUNAG」とは、民間事業者による気候変動への対応や生物多様性の確保、Well-being(ウェルビーイング)の向上などにつながる良質な緑地の確保に関する取り組みを評価するもの。11月の運用開始を予定している。
10月以降には、「TSUNAG」の普及拡大に向けて、10月16日の大阪市を皮切りに、全国7都市(大阪市のほか、札幌市・さいたま市・仙台市・名古屋市・広島市・福岡市)でセミナーを開催する。