改正温対法に基づくJCM指定実施機関、申請意向で調査開始 環境省など

環境省は2月6日、経済産業省、農林水産省と共同で、二国間クレジット制度(JCM)において、JCMクレジット関係事務を行う指定実施機関(JCM指定実施機関)への申請意向調査を開始すると発表した。

申請意向を持つ法人は、JCM指定実施機関が行う国際協力排出削減量(JCMクレジット)関係事務内容をまとめた要領を熟読し、必要書類を環境省JCM推進室まで、電子メールで提出する。調査期間は2月27日17時まで。

指定実施機関への申請の意向調査の目的

改正地球温暖化対策推進法(改正法)の規定のうち、JCM指定実施機関に係る規定と、同法に基づくJCM指定実施機関に関する省令が4月1日に施行される。これを踏まえ、今後、改正法に基づくJCM指定実施機関の指定を行うこととなる。

JCM指定実施機関の指定は、法の施行後、法に定める国際協力排出削減量関係事務の円滑な実施に向け、速やかに行うことが求められる。また、JCMの実施に関しては、複数の団体・民間企業がJCMに関連する様々な事務を実施してきている。そのため、JCM指定実施機関への申請の意向がある法人が複数存在しうる。そこで、申請の意向を持つ法人を把握し、円滑かつ公平に指定の手続きを進めていくことを目的として、JCM指定実施機関への申請の意向についての調査を実施する。

調査結果は、調査の終了後、環境省、経済産業省、農林水産省から公表する。

提出要件として、「一般社団法人または一般財団法人以外の者であること」に該当しないことなどがあげられている。また、指定実施機関の申請の手続や、指定実施機関に関する事項については、調査期間に関わらず、環境省JCM推進室に問い合わせるよう呼び掛けている。詳細は、調査要領を確認のこと。

必要書類を提出した法人には、その後の指定実施機関の速やかな指定に向けて、指定の申請書類などの提出を求め、環境省、経済産業省、農林水産省においてあらかじめ確認を行う場合がある。

国際協力排出削減量関係事務の実施内容について

指定実施機関は、法に定める国際協力排出削減量関係事務を的確に実施することが求められる。

具体的には以下の通り。

JCM パートナー国・新規パートナー国候補との調整等

  • 改正法に基づき、JCMクレジットの獲得を目指して、合同委員会における事業概要書(PIN)の承認、JCM方法論の承認、第三者機関(TPE)の指定、国際温室効果ガス排出削減など協力事業(JCMプロジェクト)の登録、JCMクレジットの発行、クレジット配分を踏まえた我が国登録簿へのクレジット発行などの決定が円滑に採択されるよう、パートナー国の権限ある当局の実務者や意思決定者などと調整を行う。また、協議の結果、当該パートナー国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該JCMプロジェクトを実施しようとする者に通知する。
  • 新規パートナー国候補について、関係省庁と連携して新規パートナー国候補とのJCM構築の協議を行う。

合同委員会事務局の運営

  • JCMの合同委員会の事務局として、合同委員会の開催に向けた調整、資料の準備、必要な情報の公表などの業務を実施する。
  • その他JCM合同委員会事務局の対応として必要な各種手続とプロセス管理、規則類の作成・レビュー、方法論の管理などの業務を実施する。

国際協力排出削減量口座簿(JCM登録簿)の運営

  • JCMを運用する上で、既に発行されたクレジットや今後発行されるクレジットの管理などに必要となるJCM登録簿の運用・保守を行う。
  • JCM登録簿におけるクレジット発行申請書に基づくJCMクレジットの発行、政府保有口座の開設、法人など保有口座の開設、法人など保有口座名義人への必要事項の通知、法人など保有口座名義人の法人名や所在地などの変更、法人など保有口座名義人の求めに応じた振替(応じない場合の対応を含む)、記録事項の証明、手数料の管理、その他JCM登録簿の運用・保守などに必要な手続(ID・パスワードの再発行など)を行う。

認定検証機関(第三者機関(TPE))の認定

  • 認定検証機関の認定・休廃止の申請を受け付け、内容を精査し、認定・休廃止を行う。
  • 認定検証機関の要件を確認し、必要な場合には認定取消しを行う。

効率的なプロジェクト実施のための手続支援など(下記のうち全部または一部)

  • JCMプロジェクトの円滑な実施を支援するため、事業概要書(PIN)、方法論、事業設計書(PDD)及びモニタリングレポートなどの作成支援並びにJCMクレジットの発行申請のための支援を行う。
  • 効率的なプロジェクト実施に向けたプロセスの合理化などの検討やパートナー国などとの密なコミュニケーションに資する取組を行う。

プロジェクト管理プラットフォームの管理(下記のうち全部または一部)

  • 各パートナー国における(イ)JCM制度の整備・活用状況(ロ)パイプラインの進行状況(ハ)要対応事項、を一元管理するためのプロジェクト管理プラットフォームを構築・管理する。

情報発信ウェブサイトの管理(下記のうち全部または一部)

  • CMの規則類やプロジェクトなどに関する情報を発信するためのウェブサイトと、我が国JCM登録簿システムを一元的に、管理・保守・運用(情報更新)する。
  • CMに関する情報の整理及び関係者などへの共有を行う。

JCMの案件形成に関する取り組み(ソーシング)(下記のうち全部または一部)

  • 案件形成に向け、説明会の開催、個別相談の対応などを通じた企業などへの働きかけを行う。

【引用】
環境ビジネス.  https://www.kankyo-business.jp/news/efdd2dd2-6481-4859-b295-b9fa21421582

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