政府は2024年12月24日、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議と第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された、一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池など水銀使用製品を、日本においても規制対象とするため、水銀汚染防止法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。改正政令は、12月27日に公布し、製品に応じ、2026年1月1日以降、段階的に施行する。
特定水銀使用製品を追加し、製造禁止に
水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を、水銀汚染防止法施行令第1条に規定している。
今回の改正により、新たに以下の表に掲げる製品について、特定水銀使用製品に追加し、その製造を禁止する。
品目 | 規制開始 | |
1 | ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 | 2026年1月 |
2 | 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) | 2027年1月 |
3 | 一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) | 2026年1月又は2027年1月 |
4 | 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL) 及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) |
2026年1月 |
5 | 電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 | 2026年1月 |
6 | 一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) | 2027年1月又は2028年1月 |
7 | 2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) | 2027年1月又は2028年1月 |
※1 水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。
2026年1月以降、段階的に施行
この改正政令は、12月27日に公布し、製品に応じ、2026年1月1日、2027年1月1日、2028年1月1日より段階的に施行する。
国際決定を受け、正常終了を表明したパナソニック
第4回締約国会議(2022年3月開催)では、電球形蛍光灯の製造・輸出入を2025年末に禁止することに合意、第5回締約国会議(2023年10月~11月開催)では、すべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を2027年末に禁止することに合意した。この決定を受け、パナソニックエレクトリックワークス(東京都港区)は2024年10月、蛍光灯の生産を2027年9月末までに終了する方針を示した。
水銀に関する水俣条約とは
水銀は、常温で液体であるという特殊な性質を持つ金属で、排出源から容易に環境中に排出され、分解されることなく環境中に蓄積する。また、水銀は、毒性をもつことでも知られており、人の健康に大きな被害を及ぼす可能性がある。
「水銀に関する水俣条約」では、水俣病の教訓も踏まえて、水銀の一次採掘の禁止から貿易、水銀添加製品や製造工程、大気への排出、水銀廃棄物に係る規制に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定めている。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めている。
【引用】
環境ビジネス. https://www.kankyo-business.jp/news/c2dcf6bc-a5a6-4c0f-9d23-ee330641291b