政府は5日、地球温暖化対策推進法(温対法)の一部改正案を閣議決定し、2023年4月1日からの施行を目指しています。この改正は、温室効果ガス削減への取り組みを強化し、2050年までにカーボンニュートラルを実現するためのものです。
改正の主な内容は、二国間クレジット制度(JCM)の強化で、新興国への温室効果ガス削減技術提供を促進し、削減分を日本が一部取得できるようにします。また、地域の脱炭素化促進事業制度を拡充し、市町村だけでなく都道府県との共同で再生可能エネルギー促進区域を定めることが可能になります。
環境省は、JCMに関して炭素クレジットの発行や口座簿の管理についての規定を設け、指定法人制度を新設し、主務大臣が指定する機関が手続きを実施できるようにします。これにより、脱炭素化への取り組みがより柔軟かつ効率的に行われることが期待されます。
この改正案は、地球温暖化の影響が深刻化する中、日本が国際的な環境保護のリーダーシップをとる上で重要なステップとなります。政府は、低炭素社会への移行を促進し、国民に排出量の少ない製品の選択を促すことで、環境負荷の低減を図っていく方針です。
【引用】
環境省、報道発表資料: 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について